外壁塗装はクーリングオフできるのか悩んでいませんか?
「契約を解除したい」「担当の人と話していたら不安になってきた」という悩みを持っていた方が外壁塗装のクーリングオフを適用しています。
不安にならず、外壁塗装のクーリングオフについて理解を深めましょう。
もくじ
外壁塗装におけるクーリングオフ
クーリングオフとは、訪問販売などから消費者保護を目的として制定された、契約を解除することのできる制度です。契約の内容によってクーリングオフの適用条件や期間がことなります。
外壁塗装工事では、契約から8日間であればクーリングオフが適用されます。
クーリングオフをするためには、電話やメールではなく、書面での手続きが必要になります。業者との契約を結び、契約書を受け取った日を1日目として、それから8日以内に書面によるクーリングオフの通知を業者におこなう必要があります。
クーリングオフ期間は8日なのですが、ほかにもクーリングオフが適用になるために条件があるので紹介していきます。
クーリングオフの条件
外壁塗装におけるクーリングオフの条件は次の通りです。
- 個人と法人が契約結んでいること
- クーリングオフできることが記載された書面を受けとってから8日以内
- 個人から業者を呼んでいないこと
- 契約場所が業者の事務所以外であること
- (事務所に無理矢理連れていかれた場合は除く)
以上がクーリングオフの適用条件となります。「個人が業者を呼んでいないこと」という項目からわかるように、クーリングオフは訪問販売業者と契約してしまった場合に起こることがとても多いです。
訪問販売業者は、家まできて「すぐに見積もりを作れます」「すぐ工事しないと家が危ない」などお客さんの気持ちを揺らがせようしてきますので注意してください。
訪問販売業者の危険性・注意点についてはこちらで紹介していますので参考にしてください。
→外壁塗装の訪問販売に注意!営業の特徴とは!
8日が過ぎた場合でもクーリングオフできる条件
しかし、次のような場合は方で決められている8日を過ぎてもクーリングオフすることができます。
- 契約の際、事実と異なることを告げられていた場合
- 契約書に不備のあった場合
最初の「契約の際、事実と異なることを告げられていた場合」について深く紹介していきます。たとえば業者が「契約の解約はできない」「クーリングオフをすることはできない」と事実とは異なることを伝えていたとします。このような場合で、8日間を過ぎてしまった場合は、法定期間に関係なクーリングオフを実施できるのです。うそを伝えて工事費用で利益を出すのですから、詐欺ですよね。このような事態になった場合は、迷いなくクーリングオフをしましょう。
2つ目の「契約書に不備のあった場合」についてもより深く紹介していきます。業者は、契約者に対して契約に関わる書面を交付しなければなりません。書面には記載すべき内容が決められています。それの記載内容に漏れがあった場合や、書面自体交付されていないという場合はクーリングオフ期間が始まっていないものとみなされ、いつでもクーリングオフを適用することができます。
契約書などの書面に記載すべき内容は次のとおりです。なお、これは赤字、赤枠、8ポイント以上の活字で記載しなければなりません。
- 業者の代表者名・所在地
- 契約日
- 契約内容
- 契約金額
- 引き渡し日程
- クーリングオフに関する情報
これが記載されていいない場合や、記載漏れのある場合はクーリングオフが可能です。
着工後もクーリングオフできる
着工後でも、契約から8日間で、ここまで紹介した条件を満たしていれば、クーリングオフすることができます。
もし、外壁塗装工事開始後にクーリングオフが適用された場合は、業者は建物をもとの状態に戻さなければなりません。さらに、建物を契約前の状態に戻す費用は全額業者負担となるので安心しましょう。なにかすでに取り付けられていても、業者はすべてもとに戻さなければならないのです。
クーリングオフが適用されない条件
次のような場合は、クーリングオフすることができないので注意しましょう。
- 自分から業者を呼んだ場合
- 業者の事務所に行って契約を結んだ場合
- 過去1年間に契約をしたことのある業者と契約した場合
- 契約金が3000円未満で現金取引の場合
- 国外で解約した場合
このように、自分から外壁塗装業者に対してアプローチしている場合は、自分の意志で契約したとみなされ、クーリングオフは適用できないです。。
クーリングオフ手続きの方法
まずクーリングオフをするまでの流れを紹介します。
- クーリングオフが可能かどうか調べる
- クーリングオフ通知書を業者に送る
- 通知書が届けられたら、電話で連絡を取る
この手順を踏んでクーリングオフの手続きが進められます。
通知書に記載する必須内容
- 「通知書」というタイトル
- 契約書を受け取った日
- 契約会社
- 契約担当者
- 商品名
- 契約した金額
- 「契約を解除したいので、クーリングオフします」という意思表示
- 申し出日
- 自分の名前・住所
これは必ず記載しましょう。漏れがあるとクーリングオフができなくなってしまうかもしれません。
クーリングオフ通知書作成時の注意点
通知書を送る際は、内容証明郵便を利用します。それにはいくつかルールがあるので気を付けましょう。
1.同じ通知書を3通作成しましょう。
外壁塗装業者に送るもの・郵便局保管・自分用の控えの3通です。
2.文字数や行数は既定の範囲内に収めること
縦書きの場合「1行20字以内で26行以内」、横書きの場合は「1行26字以内20行」「20字以内で26行」「13字以内で40行」のうちどれかです。
3.漢字、かな、カナ、数字を使用。
4.訂正は、訂正部分に2重線を引き訂正印を押す。その横に正しい字を記載し、「〇字削除・〇字加入」と記します。
5.用紙はなにを使ってもよい
6.筆記用具も何を使ってもよい
7.封筒の書き方は通常の郵便と同じ
以上が通知書作成で気を付けることになります。
契約内容に不満があったり、外壁塗装業者に対して不満のある場合は、クーリングオフできるかどうか確かめましょう。